ホテルの建築基準法の採光に関する基準について

知っておくべき建築基準法の採光に関する基準

ホテルの客室には必ず窓がついています。それは、客室の床面積の8分の1以上の窓の面積が必要だからです。

「部屋に窓がついているなんて当たり前でしょ」と思うかもしれませんが、これは建築基準法で室外の自然光を窓などを通して室内に取り入れなければならないという規定があるからです。

自然光を室内に取り入れることを採光(さいこう)といいますが、厳密には居室(きょしつ)と呼ばれる作業や生活などを行うスペースに対して、採光に関する基準が定められています。

人が住む部屋には一定以上の自然光を取り入れることが建築基準法で定められています。

  • どのような土地か
  • 自然光はどれくらい入ってくるか
  • 隣の家との間隔はどれくらいか

などによって、必要な窓の大きさは変わってきます。
採光の基準を知ることで、最低限必要な明るさが確保できているのかを知ることができます。
まずは、採光に関する基準を知るための「有効採光面積」「有効採光率」についてみていきましょう。

有効採光面積の定義

有効光彩面積とは、居室の採光に必要な窓の広さのことをいいます。
建築基準法では「住宅の居室には床面積の7分の1以上の面積の採光に有効な窓などが必要である」という定義があります。

住宅の場合であれば、有効採光面積は居室の床面積の7分の1以上が必要なため、一畳分の有効採光面積が必要になります。

また、ここでいう採光は直射日光のことではなく自然光のことを指しているため、あまり日が射していない北側の窓であっても採光に有効な窓とみなされることがあります。

有効採光率とは、部屋の中に採りこむ光の量を示す指標のことをいい、居室の床面積に対する有効採光面積の割合で決まります。

ホテルの採光に関する基準

ホテルはお客様が宿泊することを目的とした施設であり、一般の住宅や事務所とはルールが異なります。

とくに建築基準法第28条第一項では、

住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。

引用:ウィキブックス 建築基準法第28条より
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E7%AC%AC28%E6%9D%A1

と定義されており、ホテルや宿泊サービスについて述べられていない点から「ホテルの客室では換気設備を設けた場合において窓が不要である」とされています。

ホテルに窓は必須!?

ホテルの場合、窓の代わりに換気設備や排気設備を設置すれば居室採光面積は不要です。
また、客先空地のルールも適用されません。

しかし、実際には自治体の旅館業法の条例において窓が必要であると定義されていることから、窓の設置が義務付けられているところがほとんどであるといえます。

ホテルの窓のルールについて

条例に関係なく、国が旅館業許可における判断の目安として「衛生等管理要領」のなかでホテルの窓の規定があります。

衛生等管理要領では、客室は、窓等により自然光線が十分に採光できる構造であると定義しており、有効採用率は面積の8分の1以上、理想としては5分の1以上がよいとされています。

また、常に解放しているふすまや障子などで仕切られている2部屋がある場合は、これを1室とみなすと定義されています。

自治体ごとのルールも守らなければならない

各自治体でも採光に関する条例が定められています。条例の場合、これを遵守しなければ営業できないので、必ず確認しておきましょう。

例えば新宿区の場合は、旅館業法施行規則において「有効採光率は10分の1とする」と定義されています。

一方で台東区の場合は「睡眠、休憩等の用に供する部屋は、窓からの光彩が十分に得られる構造であること」といった規定があります。

このように窓の設置自体は求められますが、サイズや有効採光率指定は定まっていません。
実際に自治体の規定がどのようになっているか確認しましょう。

事務所を宿泊所にする場合の注意点

事務所には建築基準法上、窓の設置が義務付けられていません。そのため、小さな窓やまったく窓がない事務所も珍しくありません。

このような事務所を宿泊所にする場合は、追加で窓を設置しなければならないこともあります。
戸建物件であれば窓を増やすことは可能ですが、ビルの場合は窓を追加することが不可能な場合がほとんどです。
ビルの一角を借りて宿泊所にするには窓の規定に注意が必要です。

窓の面積はサッシを除いたガラス面で測ります。
ですが、窓の設置は慣れていない方が簡単に行えるものではないため専門業者に依頼するのをおすすめします。

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